ストレスチェック実施を代行するコンサルティング会社

2014(平成26)年、国会で労働安全衛生法の改正案が審議され、成立しました。

改正法の施行後は、50名以上の人員を抱える事業所はストレスチェックを行うことが義務化されます。

ストレスチェックは医師や保健師によって行われ、結果は労働者に対して直接通知されます。

また、結果を見た労働者が医師による面接指導を希望した場合は、事業者は面接指導を妨げること無く、また不利益を与えること無く実施しなければならないことが規定されます。

精神医療を専門とする医師によって立ち上げられたこのコンサルティング会社では、産業医や顧問医として就任した企業でメンタルヘルス対策に取り組んだり、出張カウンセリングサービスを行っていますが、2015(平成27)年中に予定されている労働安全衛生法の改正法施行に先駆けてストレスチェックの実施代行業務も行っています。

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